投稿日: 2005年11月15日 投稿者: 鈴直厚生労働省告示、石綿使用建築物等解体等業務者 石綿が使用されている建築物 又は工作物の解体等の作業に係る業務 就くときは、当該業務に関する衛生のための 法定の特別教育を行わなければなりません。 内容 石綿の有害性 石綿の使用状況 石綿粉じんの発散を抑制するための措置 保護具の使用方法 その他石綿のばく露防止に関し必要な事項(関係法令等) 以上の講習を修了すると、 石綿使用建築物等解体等業務者となります。