緊急事態措置を実施すべき期間は、令和2年4月7日から5月6日までの1か月間とし、実施すべき区域は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、及び福岡県の7都府県。感染拡大の状況等から措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、速やかに緊急事態を解除する。
ゴールデンウィークが終わる5月6日までの1か月間に限定して、人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減を目指し、外出自粛をお願いします。
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