特定化学物質による汚染から作業員を守るための監督等を行う。


特定化学物質作業主任者は、

労働安全衛生法に定められた

作業主任者(国家資格)のひとつであり、

特定化学物質及び四アルキル鉛等

作業主任者技能講習を修了した者の中から

事業者により選任される。

作業主任者は作業に従事する

労働者の指揮監督等を行うこととなっています。

2006年3月31日までに取得すれば、

技能講習の名称は「特定化学物質等作業主任者技能講習」

であり、その修了者は現行制度下では

特定化学物質作業主任者、石綿作業主任者

選任されることができる。

改めて石綿作業主任者技能講習を受講する

必要はない。ぎりぎりの資格取得だ。

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