特定化学物質作業主任者は、
労働安全衛生法に定められた
作業主任者(国家資格)のひとつであり、
特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習を修了した者の中から
事業者により選任される。
作業主任者は作業に従事する
労働者の指揮監督等を行うこととなっています。
2006年3月31日までに取得すれば、
技能講習の名称は「特定化学物質等作業主任者技能講習」
であり、その修了者は現行制度下では
特定化学物質作業主任者、石綿作業主任者
選任されることができる。
改めて石綿作業主任者技能講習を受講する
必要はない。ぎりぎりの資格取得だ。