厚生労働省告示、石綿使用建築物等解体等業務者

石綿が使用されている建築物

又は工作物の解体等の作業に係る業務

就くときは、当該業務に関する衛生のための

法定の特別教育を行わなければなりません。

内容

石綿の有害性

石綿の使用状況

石綿粉じんの発散を抑制するための措置

保護具の使用方法

その他石綿のばく露防止に関し必要な事項(関係法令等)

以上の講習を修了すると、

石綿使用建築物等解体等業務者となります。

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